| 第1条(名称) |
本会は、三多摩腎疾患治療医会と称する。 |
| 第2条(目的) |
本会は、多摩地区で腎疾患、透析、腎移植治療に従事する医師とコメディカルスタッフの知識、技術の向上、情報交換を計り、地域医療に貢献することを目的とする。 |
| 第3条(事業) |
| 本会は、三多摩地区腎疾患治療医会の開催ならびに前条の目的を達するために必要な
事業を行なう。 |
| 1. |
三多摩腎疾患治療医会を年2回開催 |
| 2. |
記録集の発行 |
| 3. |
災害時の透析医療のネットの構築 |
| 4. |
腎疾患、透析及び移植医療の啓発に関する事業 |
| 5. |
その他、目的を達成するための事業 |
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| 第4条(会員) |
本会は、本会の目的に賛同する施設(正会員)及び団体(賛助団体)をもって構成する。 |
| 第5条(会費) |
施設(正会員)は、年額10,000円(昭和62年、20,000円に改正)。
賛助団体は、年額1口30,000円(昭和62年、50,000円に改正)以上の会費を
納入するものとする。
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| 第6条(役員) |
| 本会に次の役員を置く。 |
| 1. |
会長(1名)、副会長(1名)、幹事会の推薦により定め、本会を代表し総括監督する。副会長は会長に事故あるとき、本会を代表する。 |
| 2. |
世話人(1名)、幹事会の推薦により定め、三多摩腎疾患治療医会を主催し
幹事会を招集する。
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| 3. |
幹事会(若干名)、会計監査(1名)、会長が委嘱し、幹事会を構成して
本会の運営方針を決定し、会務を執行する。
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| 第7条(役員の任期) |
会長、副会長、幹事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
| 第8条(会計) |
本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。
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| 第9条(事務所) |
本会の事務局の設置場所は、会長が決定する。 |
| 第10条(変更) |
本規則の改正は、幹事会の決議により発効する |
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| 付 則 : |
本規約は、昭和54年12月7日より発効する。 平成18年11月26日に一部改訂。 |